当法律事務所は、不動産、建築、相続、離婚、破産、民事再生、任意整理、刑事等、法律事務全般の処理を取り扱っております。当法律事務所は、懇切丁寧にお客様のご要望をお受けすると伴に、そのニーズに迅速かつ適切に対応して参ります。
賃貸マンション、アパート、貸ビルの家賃滞納や無断転貸、明け渡し・強制退去・立退きなど、大家さんや仲介業者さんが抱える問題の解決いたします。
物損事故、人身事故が発生してしまった場合の示談交渉、調停、訴訟対応などを通じて、適正な損害賠償の実現いたします。
自己破産とは裁判所から債務責任の免除をしてもらう債務整理方法です。任意整理など他の債務整理との決定的な違いは原則、返済の必要がなくなることです。
手続きは個人でも可能ですが、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きは難しくなりますので、専門家に相談することが安全で確実な方法です。
民事再生は個人民事再生、個人再生などとも呼ばれる債務整理方法のことで、大きな特徴として経営者が事業や事務所を続けることができる点です。
自己破産と違い借金はなくなりませんので、返済の義務がありますが転居や旅行なども自由にできます。一般的に借金の圧縮額が大きく、法律で定められた圧縮額となりますので複雑な業者との交渉がないのも特徴のひとつです。
任意整理とは基本的に裁判所を通さず貸金業者と直接交渉して、返済額や条件について和解する債務整理方法のことを指します。
一般的な任意整理では3~5年にかけて無理のない額を返済する条件になることが多く、メリットも多いです。しかし、任意整理を専門家に頼らず個人で行った場合、業者に相手にされなかったり、一方的で不利な条件で和解を結ばされてしまうこともあり注意が必要です。
トラブル予防のための遺言書作成、遺産分割の協議・調停・審判、相続に関する各種手続きの申し立てから、相続財産の管理まで致します
離婚の協議・調停・訴訟の際の財産分与や慰謝料の問題、お子様の親権・養育費の問題の解決など、より良い離婚・内縁解消をいたします。
起訴前・起訴後の弁護活動。被害者との示談交渉や被害弁償、勤務先やご家族との連絡。保釈申請手続などを致します。
弁護士に依頼する場合、下記のような費用がかかります。弁護士費用は、基本的には依頼者と弁護士とが話し合って決めるものですので、経済的な事情がある場合等を含め、法律相談などでお気軽にご相談下さい。
日本司法支援センターの法テラスで行っている民事法律扶助制度があります。 民事法律扶助制度とは、民事事件において経済的に余裕がなく弁護士への依頼ができない方のために、無料で法律相談を行い必要な場合には裁判費用や弁護士費用を立て替えてくれる制度です。詳しくは法テラスへhttp://www.houterasu.or.jp/
相談料 | 30分ごと5000円 | |||
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内容証明郵便作成料 | 基本3万円~5万円 | |||
遺言書作成料 | 定型10万円~20万円 公正証書にする場合+3万円 |
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訴訟等弁護士費用 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | |
(1) ~300万円 | 8% | 16% | ||
(2) 300万円超~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | ||
(3) 3000万円超~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | ||
自己破産(非事業主) | 負債総額 | 負債者数 | 着手金 | 報酬金 |
1000万円 以下の場合 |
~10件 | 20万円 | 着手金相当額 | |
11件~15件 | 25万円 | |||
16件以上 | 30万円 | |||
1000万円超~ 3000万円 |
40万円 | |||
3000万円超 | 50万円 | |||
債務整理 | 着手金 1件につき2万円(但し、最低5万円) 報酬金 着手金相当額+以下の金額
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個人再生 | 着手金 | 報酬金 | ||
住宅特別条項がない場合 30万円 住宅特別条項がある場合 40万円 |
10件以下 30万円 11~20件 40万円 21件以上 50万円 ※但し、事案が複雑な場合は、各々+10万円 |
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顧問料(月額) | 事業者3万円以上 非事業者5000円以上 | |||
刑事事件 | 着手金・報酬金 事案簡明な事件 各30万円~50万円 |
事件を依頼した場合、その事件を処理する為の運転資金として、最初の段階でお支払い頂くものです。
事件が成功に終わった場合(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立 等)に、成功の程度に応じてお支払い頂くものです。)
契約書や遺言書等文書の作成、不動産登記等の場合にお支払い頂くものです。
弁護士がご依頼の仕事の為に遠方への出張が必要な場合にお支払い頂くものです。
裁判所に納める、印紙代・切手代・保証金等。
弁護士に法律顧問依頼をした場合、月極でお支払い頂くものです。当法律事務所で法律顧問のご契約を頂いた場合、その後の法律相談、契約締結に関する助言及び簡単な文書の作成に対する費用が不用になります。
・着手金・報酬金の額は、原則として事件の対象となる経済的利益の金額を基準として算定します。
・経済的利益の金額とは、貸金返還請求、損害賠償請求のような金銭を目的とした事件については、その請求額がそのまま経済的利益の金額となります。土地・建物 の所有権が問題となる場合には、その評価額が基準となります。経済的利益の算定が困難な場合には、原則としてその経済的利益は800万円とします。
グリーン・ファーム法律事務所では随時法律相談を受け付けております。法律に関するご質問は、こちらからお願いします。お気軽にお問合わせ下さい。
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